
駐車場経営も事業ですから、確定申告が必要です。
こちらのページでは、駐車場収入が発生した場合の確定申告について、いくらから必要なのか、どういった手続きや記録が必要なのか、固定資産税はどうなるのか、経費にできるのは?などといった内容についてご紹介します。
駐車場収入の確定申告はいくらから?
駐車場経営と確定申告
駐車場経営で収入が発生しているのであれば、基本的には確定申告が必要です。
ただし、サラリーマンの方など本業での給与所得がある場合、副業としての駐車場収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。
駐車場経営を専業として行っている場合でも、総所得から所得控除を差し引いたときに、残額がなければ確定申告をしなくても良いとされています。
詳しくは国税庁の「確定申告が必要な方」をご参照下さい。
駐車場経営での所得とは?
駐車場経営での所得というのは、単に駐車場で発生した売上金額ということではありません。
駐車場の売上から、駐車場経営にかかった経費を差し引いた金額が所得額になります。
例えば、
- 年間の売上 50万円
- 必要経費 30万円
であれば、50万円-30万円=20万円で、所得は20万円ですから、確定申告をしなくてもいいことになります。

確定申告が必要かどうかには関係なく、駐車場経営で事業所得がある場合は、その収入の金額にかかわらず帳簿をつけなければいけません。
駐車場経営の確定申告
青色申告と白色申告
確定申告をする場合、青色申告が白色申告が選ぶことができます。
青色申告と白色申告では、事前申請の有無や記帳方法、提出書類が異なります。

青色申告をするには開業届の提出や複式簿記もしくは簡易簿記での記帳が必要なんです。
白色申告の場合は、事前申請不要で、簡単な記帳をすればよいのですが、特別控除というのがありません。
一方、事前の届け出や帳簿の記録が必要な青色申告では、10万円もしくは65万円の特別控除が受けられるというメリットがあります。
青色申告の特別控除
青色申告の特別控除は、
簡易簿記での記帳であれば10万円
複式簿記での記帳であれば65万円
となります。

複式簿記で記帳して青色申告すれば65万円の控除が受けられるんです。
駐車場経営の固定資産税はいくら?
駐車場経営での土地にかかる固定資産税
土地の固定資産税評価額に税率をかけた金額が年間の納税額となります。
例えば土地の固定資産税評価額が2,000万円で、税率が1.4%の場合であれば、
2,000万円×1.4%=280,000円
年額28万円の固定資産税がかかることになります。
駐車場の固定資産税は高い?
駐車場というのは、「更地」としての扱いで税金がかかります。
居住用建物がある土地の場合、「住宅用地」として固定資産税の軽減税率が適用されます。
200㎡以下の住宅用地であれば評価額の1/6、200㎡超で1/3の軽減率で計算されます。
一方「更地」扱いとなる駐車場の場合は、この軽減率の対象外となりますので、200㎡以下の場合なら、住宅用地と比較して6倍の税金かかるということになります。

更地で持っていても固定資産税はかかるけど、駐車場経営で収入が入ってくるようになれば、固定資産税の支払いにも当てられますね。
駐車場経営の経費にできるもの
駐車場経営で経費に計上できるもの
- 初期費用
- 税金(固定資産税や都市計画税など)
- 光熱費
- 宣伝費
- 管理費
- 減価償却費(10万円以上のもの)
- 損害保険費
- 通信費
- 消耗品や事務用品費
この他にも、駐車場経営に関わる出費は計上できます。
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