駐車場経営をしていれば、必ずと言っていいほど起こるのが無断駐車の問題。
これから駐車場経営を始める人は対岸の火事のように考えがちですが、これは本当に自分の身に起こります。
このページでは、そんな経営している駐車場に無断駐車車両があったときの正しい対処法について見ていきたいと思います。
無断駐車を守る謎の法律
月極駐車場であっても、コインパーキング駐車場であっても、無断駐車は発生します。
コインパーキングの場合には無断駐車とはならないのですが、何週間も放置しているような車両は怪しいですよね。
そういう車両を見つけた場合、月極駐車場であってもコインパーキング駐車場であっても、警察は頼りにできません。
駐車場は私有地扱いとなり駐車違反にならないためです。
それなら「レッカー移動しよう!」と思う人もいるかもしれませんが、レッカー移動するにしても2つの問題が発生します。
- レッカー代は自腹で建て替えが必要で、なおかつ後からの請求しても払ってもらえるとは限らない
- レッカー移動中に車に傷がついてしまったら、無断駐車者から器物破損で訴えられる可能性も
安易にレッカー移動という手は使えませんね。
無断駐車者に逆に訴えられる可能性も
無断駐車車両を見つけたら、ついやってしまいがちなのがガムテープなどで「契約者以外駐車禁止」などの張り紙を貼り付けることです。
無断駐車者に「ここには止めないで」とアピールできる最もお手軽な方法ですが、この張り紙にも注意が必要です。
と言うのも、
- 「張り紙を貼り付けたテープのせいでテープ跡が残った!」
- 「テープを剥がした時にガラスコーティングまで剥がれた!」
と言った言いがかりのような器物破損を訴えてくる無断駐車者も少なくないためです。
本当にそんな人いるの?と思われるかもしれませんが、そもそも無断駐車をしている時点でマナーという言葉も知らないような人だということが分かりますよね。
人として根本的な部分が欠落した人たちは意外と多いので、そういった訴訟問題に発展する可能性もあるということは覚えておいてほしいです。
警告文はワイパーに挟んだり、コーンを立ててロープを張り、そのロープに貼り付ける手もありますよ。極力車には触れないようにしましょう。
駐車場に無断駐車車両があったときの正しい対処法
もしも無断で駐車されてしまった場合、残念ですが現状の日本の法律ではスグにどうこうするということができません。
待っていればそのうちにいなくなることがほとんどですが、長期だったり、度々繰り返し無断駐車をされてはたまりませんね。そうしたときは、多少時間はかかってしまいますが、法に訴えた有効な手段を取りましょう。
その方法とは、車庫飛ばしを訴え車の所有者に警告文を送る方法です。
車庫飛ばしとは、車の所有者が車庫証明の登録に使用した住所とは違う住所に車を保管し、使用していることを言います。
現状の日本の法律では、車両の保管場所は登録した住所から2km以内でないといけないと規定されています。
そして、それが虚偽の申請で意図的だった場合には、思い罰則が課せられるようになっているのです。
つまり、車庫飛ばしだということをアピールすればいいのです。
車庫飛ばしだと警察にアピールするには、フィルムカメラで無断駐車車両を可能な限り毎日撮影します。
撮影は必ずデジタルカメラではなく、ネガが残る「写ルンです」などのフィルムカメラを使用してください。
なぜなら、フィルムから焼いた写真とネガ(写ルンです本体)をあわせて提出することで、デジタルカメラの写真だけよりも証拠として強力になるためです。
証拠の準備ができた後の流れは、こんな感じです。
- 最寄りの陸運局へ行く
- 自動車登録番号で照会してもらう
- 写真を提出して現状を説明する
- 車の所有者情報がわかるので、登録住所宛に内容証明で警告文を送る
内容証明とは、言った・言わないを無くすことができる第三者に内容を保証してもらった書類のことで、いつ、誰が、どのような内容を、どこで送ったのか?を日本郵便が証明してくれる郵便のことです。
内容証明には裁判所の命令と同じ効力がありますので、これを行うことで無断駐車の問題が解決する可能性が高まります。
無断駐車を防止するには
無断駐車を防止する方法はいろいろとありますが、中でも効果的な防止策を紹介します。
それが以下の2つです。
- 監視カメラを付ける
- 関係者以外立入禁止の看板を目に付く場所に設置する
これをやれば絶対に無断駐車を防止できるというわけではありませんが、確実に無断駐車を行う人を減らすことに繋がります。
また、「関係者以外立入禁止」の看板を設置した場合には、無断立ち入りの禁止の法律に抵触し、軽犯罪法とできる可能性が高まるのでおすすめです。
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